株式会社DILAR

利用規則

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利用規則

利用規則

CONTRACT

施設の公共性と安全性を保するため、当施設をご利用のお客様は、下記の規則をお守りいただくことになっております。
この規則で禁じられた事項をおまもりいただけないときは、当施設のご利用をお断りさせていただきます。

チェックイン・チェックアウト (3施設共通)

チェックイン15:00
チェックアウト11:00

禁煙 (加熱式・電子式タバコ含む)  (3施設共通)

当施設は全室禁煙となっております。所定の場所で喫煙お願いします。
室内での喫煙による匂いや跡が認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費用を負担していただく場合があります。

登録者 (3施設共通)

ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はご遠慮ください。また、客室は宿泊以外の目的にご使用にならないでください。

ペット (3施設共通)

ペット同伴でのご宿泊はお断りさせて頂いております。 (敷地内含む)
ペットはご家族の一員であり、大切な存在だと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

バーベキュー (HEATH)

バーベキューをする場合は、火災に十分ご注意して、ご利用ください。
バーベキューに必要な炭や紙皿、食材等はお客様でご用意ください。
(網、鉄板、トング、着火剤、ガスバーナー等は無料で貸し出しします)
バーベキューのゴミは部屋のゴミ箱に分別お願いします。
ご利用は原則 21 時までに終了してください。近隣の方へのご配慮をお願いいたします。
火の後始末にはくれぐれもお気を付けください。これらにより当施設が受けた損害の実費は別途請求の上、お支払いいただきます。

Wi-Fi (HEATH) 

パスワード:0980797550

昆虫類 (3施設共通)

自然豊かな環境にある施設です。ヤモリなどの小動物、昆虫類、爬虫類が現れたとしても自然豊かな環境なのでご容赦ください。建物内に、蚊取り線香、殺虫剤などはご用意させて頂いています。また、各種生物類、昆虫等の出現をもって、宿泊費の返還、減額には応じられませんので、あらかじめご了承の上ご予約下さい。

家具・備品 (3施設共通)

施設内にある電化製品、寝具、タオル類、家具類、食器類、ドライヤーなどは、お持ち帰りになることは一切できません。
また、諸設備、諸備品、家具、建物外にあるもの全ての移動はご遠慮ください。
もし万が一、これらがなくなっていた場合や過度に破損していた場合 (汚損も含む) 、警察に通報した上、当宿泊施設の損失の実費の支払いをするものとする。

リネン類 (3施設共通)

当施設はホテル形式のサービス形態ではなく、貸別荘スタイルの運営をさせて頂いています。リネン類の交換等はすべてセルフサービスとなっております。 (長期滞在、汚れた場合等)
また、リネン類を著しく汚したりした場合は、実費の支払いをするものとする。

ごみ (3施設共通)

当宿泊施設は、なるべく多くの方に清潔で快適な状態でご利用頂き、環境にも配慮したいと考えていますので、ご滞在中のごみの分別、ご利用になられた食器類のかたづけなどご協力頂けましたら幸いです。

天災 (3施設共通)

当施設で火事、地震、台風、停電等が発生した際は、従業員の指示に従ってください。
台風:事前対策としてご宿泊中に雨戸を従業員が閉めさせていただくことがあります。
(雨戸はボルト等で固定するもになるので施設側で対応いたします)
また、当施設利用者様の不注意で引き起こしたすべての事故、本規則に従わないため起こった事故に関し、一切の責任を負いません。

貴重品の管理・紛失 (3施設共通)

貴重品は、お客様の責任にて保管願います。当宿泊施設内でおきた事故、盗難に関して、当宿泊施設は一切の責任を負いません。 宿泊者の管理と責任において安全にご利用いただくようお願いいたします。

キャンセル料 (3施設共通)

各種OTAサイト/予約サイトよりキャンセルのお手続きをお願いいたします。
ご予約のキャンセル料は以下の通りです。
30日~11日前:ご宿泊料金の25%
10日~2日前:ご宿泊料金の50%
1日前:ご宿泊料金の100%
当日:ご宿泊料金の100%
無断キャンセル:ご宿泊料金の100%
シーズン期間は30日前よりご宿泊料金の50%
自然災害、台風など天候不良で往路就航便が欠航の場合は、キャンセル料金は発生しません。 (ご宿泊者全員の欠航証明書が必要となります)


HEATHグループ宿泊約款

TERMS

適用範囲

第1条

  1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4) その他当施設が必要と認める事項

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  1. 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3日を超えるときは3日間) の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。

  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

  4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
    (施設における感染防止対策への協力の求め)
    第4条の2 当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法 (昭和23年法律第138号) 第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否

第5条

  1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    (2) 満室により客室の余裕がないとき。
    (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。) 、同条第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等 (以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
    (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき (宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。) 。
    (8) 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

宿泊契約締結の拒否の説明

第5条の2

  1. 宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

第6条

  1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

  3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当施設の契約解除権

第7条

  1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
    (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき (宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。) 。
    (6) 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (8)  宿泊しようとする者が、でい酔し又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあるとき、あるい は身体又は衣服等が著しく不潔であるために、他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。 (沖 縄県旅館業法施行条例第5条の規定により)
    (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。

  2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊契約解除の説明

第7条の2

  1. 宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
    (3) その他当施設が必要と認める事項

  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後15時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1) 超過3時間までは、室料金の3分の1 (又は室料相当額の30%%)
    (2) 超過6時間までは、室料金の2分の1 (又は室料相当額の50%%)
    (3) 超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)

利用規則の遵守

第10条

  1. 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

料金の支払い

第11条

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

  3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当施設の責任

第12条

  1. 宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第13条

  1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

  2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第14条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第15条

  1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第16条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

宿泊料金等の内訳 (第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額
内訳
宿泊料金
1.基本宿泊料 (室料)
追加料金
2.①に含まれないその他の利用料金
税金
3.消費税

税法が改正された場合には、その改正された規定によるものとします。

違約金 (第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日
不泊
当日
前日
2日前
10日前
20日前
30日前
一般 14名まで
100%
100%
100%
50%
50%
25%
25%
  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分 (初日) の違約金を収受します。

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